家賃が払えない。支払いを滞納するとどうなるの?
賃貸で暮らしていれば家賃を毎月支払わなくてはなりませんよね。では転職の切れ目や失業などで家賃が払えない状態になってしまったらどうすれば良いのでしょうか?
そうなってしまったときの対処法を知っている方、または思いつく方は少ないと思います。しかし具体的にどうすれば良いかわからないから何もしないでいると後々大変なことになる可能性があります。
家賃を滞納し続けるとどうなってしまうのか、また支払いができない状態になった場合はどうすれば良いのかご紹介しています。
家賃の支払いが確認できないと大家か不動産会社から連絡がきます!
家賃の滞納をするとどうなるのかというと、まず賃貸契約者に電話がきます。内容は「家賃を支払い忘れてはいませんか?」といった確認のような連絡です。
最初から強く支払いをするように言われるなんてことはありません。支払いを忘れていただけの場合はこの時点で振り込めばすぐに解決となります。
上記の電話連絡を受けたにもかかわらず家賃の支払いがなかった場合、さらに電話が来たり手紙がきたりします。手紙も内容証明郵便でくることもあります。
「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便事業株式会社が公的に証明してくれる郵便です。 ただし、その内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容が正しいかどうかは証明しません。
内容証明郵便は証拠として有効な手段であるため、督促状に使われたりします。証拠として残すということは、裁判を視野に入れた請求をしているということになります。
それでも家賃の支払いがない場合、直接訪問されます。来る人は家主であったり、管理会社の人であったりと様々ですが聞かれることはだいたい一緒で「家賃を支払う気があるのか、現在支払いができる状況なのか」を聞かれます。
本人に支払う意思や能力がなかった場合、連帯保証人に連絡をして家賃の請求をします。
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支払いができない場合は最終的に強制退去となります!
いくら家賃を支払うように言っても支払いがない場合、最終的には強制退去となります。
強制退去になるとは言っても、急に追い出されるわけではありません。大家か不動産会社が裁判を起こしてその裁判に勝った後で強制退去となります。
強制退去を命じられてから6ヵ月の期間を見なければならないという法的見解がありますが、そうなってしまっては生活するもの大変ですし職を探そうにも厳しい状態になってしまうので気を付けるようにしましょう。
やはり住所がないとたとえバイトであったとしても雇ってくれる企業は少ないようです。
また、裁判についてですが悪質である(家賃を支払う意思がない、滞納期間が6ヵ月以上など)と判断されなければ大丈夫なことが多いようです。連絡がきたらきちんと対応をしたり、家賃を少しずつ支払うだけでもかなり違ってきます。
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支払いが厳しくなったら放っておかずにすぐに相談を!
家賃の支払いが厳しいと思ったらすぐに大家さんか不動産会社に連絡をしましょう。支払いができないとわかっていても連絡する必要があるの?なんて思うかもしれませんが連絡をする行為がかなり重要となってきます。
前述の裁判についての説明でもあったように悪質と判断されなければ住所を失うことはありません。支払いができない理由やいつまでに支払うかなどを説明すればほとんどの場合待ってもらえます。
入院や海外出張などでその月だけ支払いができないという場合は翌月に支払ってしまえば問題はありませんが、金銭的に余裕がなく落ち着くまで家賃を全額支払いすることができない場合は交渉も可能です。
毎月この程度であれば支払いすることができます、といったようなことを伝えれば交渉に応じてくれる大家や不動産会社は多いようです。
交渉をしたからと言っても家賃が安くなってわけではないので未納分は後でしっかり支払うようにしましょう。
自分で解決できないと思ったら連帯保証人にも相談を!
家賃を支払うのが厳しく現状自分ではどうすることもできなくなってしまった、という場合は連帯保証人にも連絡するようにしましょう。
連帯保証人に請求がいくのは賃貸契約者に支払い能力がない場合ですが、家賃の滞納があった時点で連絡がいく可能性があります。
大家や不動産会社から連絡がくるより先に自分から連絡をしたほうが連帯保証人に対する印象も良いですよね。
また、連帯保証人をしてくれる保証会社というものがあります。保証会社は家賃の滞納を一時的に肩代わりをしてくれます。
肩代わりをしてくれる期間は一般的に1ヵ月で、肩代わりした分の請求が来たら保証会社に支払います。
この請求を支払いしなかった場合、保証会社から強制退去を求められる場合があります。そして、滞納が3ヵ月を過ぎると差し押さえになる場合が多いようなので注意するようにしましょう。
遅延損害金というものを知っておきましょう!
契約書に遅延損害金というものがあった場合、家賃の支払いが遅れた場合支払いをする必要があります。ただし、契約書に遅延損害金について書かれていない場合は基本支払う必要はありません。
遅延損害金の利率は契約書に記載された利率(上限14.6%)を、記載がない場合年5%の金利となります。
支払いが発生する時期は家賃の支払い期日の翌日から数えて算出したものが請求されるようです。
大家や不動産会社だって裁判は避けたいと思っています!
なかなか解決ができず、どうしようもなくなってしまった場合に最終手段として裁判をおこす場合が多いようです。そして、大家や不動産会社が裁判を避けたいと思っているのには理由があります。
裁判をおこすには時間も費用もたくさんかかってしまうからです
さらに強制退去となった場合、執行費用も支払わなければなりません。大家や不動産会社は家賃が支払われない上にさらに費用がかかる状況は避けたいと思っています。
費用の問題だけではなく、利用者と良好な関係を築いてより長く利用してもらいたいとも思っているので揉め事や裁判はなるべく避けたいようです。
大家や不動産会社の気持ちも考えると家賃の支払いはしっかりとしていきたいところですね。
家賃は収入の3分の1というのは絶対に正しいわけではありません!
「家賃は収入の3分の1」という言葉を聞いたことがあると思いますが、実際にそれで生活をしていけるのでしょうか?
実際に計算をしていくと無条件に3分の1というのはおかしいということがわかってきます。例えば月収が30万円の場合と15万円の場合で考えてみましょう。
まず月収が30万円の場合、家賃が10万円で生活費が20万円となります。20万円の生活費であれば貯金をする余裕もありそうですよね。
では月収が15万円の場合はどうでしょうか。家賃が5万円で生活費が10万円となります。一人暮らしの経験がある人は容易に想像できると思いますが生活費が10万円だと厳しいですよね。
地域や職種によっては赤字の場合もあります。具体的な数字を出すと「家賃は年収の3分の1」というのは必ずしも正解ではないということがわかります。
つまり家賃は収入によって決めるべきであり、できることならなるべく抑えたほうが良いということです。
なるべく良い環境で生活したいと誰でも思いますが、家賃が支払えなくては元も子もありません。身の丈に合った環境を選ぶようにしましょう!