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奨学金は借金です!滞納で払えないなら返済免除も視野に!

奨学金は、経済的事情で学費や入学金が払えない家庭の方でも、大学進学が望める社会的に有意義な融資と言えます。

が、奨学金は原則として「返済義務がある借金」なんです。

それゆえ、奨学金の返済を滞らせたり、滞納してしまうと借りた奨学金が人生設計において大きなネックとなってしまい“奨学金破産”といった由々しき事態にまで発展してしまうケースもあります。

そこで今回のレビューでは、奨学金を滞納するデメリットとともに払えない奨学金への有効な対処法について解説します。返済免除も可能なのでしっかり記事に目を通してください。

奨学金は原則返済義務ある「借金」です!

“奨学金”という響きからは、どこか慈善的なイメージを感じ取れるという方は多いのではないでしょうか。

なぜなら、奨学金の貸与によって家庭の経済的事情が理由で大学進学を諦めなければならない学生にも大学進学の道を開いてくれるものとなるからです。

言ってみれば、奨学金って家が貧乏な学生に将来の夢を与えてくれる存在なのではないでしょうか。

でも実は奨学金って正真正銘の「借金」なんです。なぜなら、奨学金は返済義務が生じて返済できないと厳しいペナルティーが課されてしまうからです。

奨学金は「学資ローン」と同じ!?~返済義務は変わらない!~

奨学金は、大学進学を希望するすべての学生が融資を受ける権利がある制度となります。そして、奨学金を付与する制度では、国や地方行政機関が施行している奨学金と各大学や民間企業が行っている奨学金があります。

奨学金を希望する学生は、原則としてどちらのタイプの奨学金にも応募できます。奨学金へ応募できる条件を持つ学生は以下のものとなります。

  • 大学進学に見合う学業成績
  • 大学進学の希望者である事
  • 家庭の経済事情で大学進学が不可能である事

上記の条件を満たす学生なら誰でも奨学金に申し込めます。

「奨学金」は大学進学の夢を叶えてくれる慈悲的な意味合いの濃い融資となりすが、実は奨学金って「借金」なんです。

つまり、一般金融機関で利用できる「学資ローン」となんら変わらないと言ってよいのです。そして、借金だから返済義務が生じ、返済を怠ると一般金融機関からお金を借りて返済を怠った場合と同様にペナルティーが課されると考えてください。

一方で、奨学金と一般金融機関で利用できる学資ローンはともに借金ですが、幾つか異なる点もあります。

融資条件 奨学金 学資ローン
ローン契約者 学生本人 保護者(親など)
ローン利用者 学生本人 保護者(親など)
金利と金利期間 ・低金利で借りれる
・在学中は無利子でOK
・比較的低金利
・融資を受けた時点から金利かかる
審査の有無  有  有
返済の開始時期 大学卒業してから開始 融資を受けた翌月から開始

以上のように奨学金は基本的に利用して大学に進学する“学生本人”に返済義務がかかる借金となります。

一方、学資ローンの場合は親権者や保護者が子供の為に借金するローンと言ってよいでしょう。

このようにローンの性質による利用上での違いはありますが、ともに借金であることに変わりないのでどちらにしても返済する義務を背負うものとなります。

その返済義務が学生となるのか、保護者になるのかの違いがいちばん大きな相違点と言ってよいかもしれません。

奨学金を利用するメリット~すべての人に“大学進学の道”を開く!~

奨学金を利用する上ではメリットとデメリットがあると思います。

まずメリットについて言えば、経済的理由によって大学進学の意志があるのに諦めなければならないような学生にも“大学進学の道”を開いてくれることでしょう。

また、奨学金は国の行政機関である『日本学生支援機構(JASSO)』が融資するものなので、「社会的認知度が広くて受け入れやすい借金」となるので安心して借りれることです。

さらに言えば、“奨学金は勉学する為に借りるお金”となることから借金には変わりないが「社会的に好意的な借金」とみなされることで奨学金の借金を抱えていることが社会的マイナスに作用しないこともメリットでしょう。

そして、極めて低い金利で融資を受けられのも大きなメリットであり金利は最高でも3%です。

加えてメリットを指摘すれば、奨学金には返済する義務の無い『給付型奨学金』も選べることです。給付型奨学金では返済義務がなく、かつ融資を受けた大学や企業による進路等での制約も一切ないのはとても魅力的なメリットです。

また、『日本学生支援機構(JASSO)』での『貸与型奨学金』においても、【第一種奨学金】では無利息となるので利息がつかない分だけ返済が楽になるメリットがあります。

ただし、借りた元金については返済義務はあります。

奨学金の種類 メリット
給付型奨学金 ・返済義務がない
・融資を受けた企業などに卒業後に就職する義務等が発生しない
貸与型奨学金(第一種) ・無利息で融資受けられる
・金利負担分ないので返済が軽め
貸与型奨学金(第二種) ・3%上限となる低金利
・在学中は利息つかない
・第一種奨学金よりも審査基準がゆるめで利用し易い

奨学金を利用するデメリット~“返済不履行”だとリスク大きい?~

デメリットとしていちばん指摘したいのは、「返済義務が生じてしまう!」と言ったことになります。

そして、返済は長期に亘るのが普通のようであり、返済期間は10年以上20年未満といった長期間となる場合が多いので、卒業後の人生設計において少なからぬ影響をずっと及ぼし続けてしまうのはデメリットと考えられます。

2つ目のデメリットは、「申請しても審査に落ちて奨学金の融資を受けられない場合がある」ことです。奨学金は、大学進学など勉学の志がある人なら誰でも申し込めます。

が、審査があるので申請者すべてが融資を受けられるものとはなりません。

そして、『日本学生支援機構(JASSO)』が付与する無利子の【第一種奨学金】に加えて、各大学で用意している大学奨学金、またコカ・コーラ教育・環境財団、森下仁丹奨学会、岩国育英財団などの一般企業などが提供している「返済不要の好条件の奨学金」などは、奨学金自体の数が少ないこともあって、利用は狭き門となってかなり優秀な学生しか利用できない事実もデメリットとして感じます。

奨学金を利用する上での大きなデメリットとして指摘できるのは「奨学金が払えない」「奨学金を滞納してしまう」といったことになると金利による返済負担と延滞利子による負担で大きな借金を抱えることになって人生設計が大きく狂ってしまう可能性もあることです。

大学卒業するまでに借り入れる奨学金の金額は、私立大学で4年間分だと少なくても600万円程度となります。医学部だと数千万円となるでしょう。

たとえば、600万円の奨学金を借りると月の返済額は5万円程度の計算となります。が、大卒後の新入社員の給料で毎月5万円の返済はかなり厳しいと言ってよいでしょう。

奨学金の種類 デメリット
給付型奨学金 ・奨学金の種類が少ない
・審査厳しくて狭き門
貸与型奨学金(第一種・第二種) ・返済義務が生じて返済期間が長くなる
・毎月の返済負担が重くなる傾向あり
・返済滞納するとペナルティーが厳しい

奨学金滞納は怖い!~借金増えて返済の取り立ては容赦なく厳しい~

今日では長引く経済不況から奨学金を借りて大学に進学する方はとても多いと思われます。

が、その一方で、とある統計によれば、「奨学金が返済できない人はおよそ33万人!」となって、奨学金を滞納してしまう方が増えてしまうことで社会問題化していると言ってよい面があるようです。

そして、奨学金は返済しなくてもよい慈善資金ではなく、あくまでも「借金」なので毎月の返済額が払えない場合や奨学金を滞納した場合には延滞利子などの負担によるペナルティーが課されることになります。

奨学金払えないと借金はどんどん増えていく

奨学金が払えない人が増加している原因や奨学金を滞納してしまう原因は、長引くデフレ経済不況によって雇用状況が好転していないことと、終身雇用制度が実質的に崩壊して不安定な雇用状態が常態化してしまったことと考えられます。

奨学金の返済期間は10~20年間くらいとなるので、終身雇用制度によって長期雇用が確保されない今日においては、奨学金利用者は等しく誰でも奨学金の返済が払えない、奨学金を滞納してしまうリスクはあると言って過言ではないでしょう。

問題なのは『日本学生支援機構(JASSO)』が提供している無利子型の【貸与型奨学金(第一種)】と有利子型の【貸与型奨学金(第二種)】です。

「無利子型の【貸与型奨学金(第一種)】なら利息がつかないから滞納してもそんなに問題にならないだろう…」と考えるのは大きな誤りです。

なぜなら、利子はつかなくても「延滞利子」が発生するからです。

奨学金の「延滞利子」は、一般金融機関での“遅延損害金”に該当すると考えていただければよいと思います。

『日本学生支援機構(JASSO)』の【貸与型奨学金】での延滞利子に関しては以下の規定となります。

奨学金の種類 平成26年3月分までの奨学金完済予定分の場合 平成26年4月以降の奨学金完済予定分の場合
貸与型奨学金(第一種) ・平成16年以前の奨学生⇒6か月経過毎に割賦金に対して5%の延滞金
・平成17年4月以降の奨学生⇒延滞額に対して年10%利子で延滞日数分だけ払う
・平成16年以前の奨学生⇒6か月経過毎に割賦金について2.5%の延滞金
・平成17年4月以降の奨学生⇒延滞額に対して年5%利子で延滞日数分だけ払う
貸与型奨学金(第二種) ・返済期日過ぎると延滞の割賦金に対して年10%利子で延滞日数分だけ払う ・返済期日過ぎると延滞の割賦金に対して年5%利子で延滞日数分だけ払う

一般金融機関での損害遅延金(年20%)の利率ほど厳しいものではありません。

が、奨学金の返済期間が10~20年程度と長期に亘ることと借入額がかなり大きくなることを考えると、延滞利子自体はそんなに高くなくても長期間延滞したり、払えないことになると奨学金の借金は雪だるま式にどんどん増えていくと予想できます。

奨学金の返済請求は決して甘くない

奨学金を払えない、奨学金を滞納すると必ず奨学金の返済を迫る催促が届きます。そして、『日本学生支援機構(JASSO)』でも奨学金を借りた者が返済の催促になかなか応じないと、一般金融機関の返済と同様に「債権回収業者」に返済の権利を委託することになります。

債権回収業者に返済の権利が委託されると返済の督促がいっそう厳しさを増してしまうと覚悟する必要があります。

具体的に奨学金を滞納して返済を催促されるようになると、次の3つのステージでの返済督促が考えられます。

  • 返済催促の連絡が来る
  • 裁判所による法的措置での返済督促
  • 差し押さえによる強制執行

奨学金を滞納すると、まず奨学金を借りた本人、あるいは連帯保証人がある場合は連帯保証人のところに手紙や電話による返済督促状が届きます。この時にすぐに返済に応対できればその後のステージには発展しません。

また、この時点では信用情報機関の信用情報にキズはついていません。文書や電話での返済催促に応じずに滞納し続けると奨学金の返済が実行されるように法的な措置が講じられることになります。

具体的に言えば、返済を要求するために裁判所での手続きが行われ、法的な返済義務を強制されるかたちとなります。

このケースでも無視して返済しないと最終的には財産や給料等の差し押さえによる強制執行となります。家や土地を持っている場合は差し押さえられて競売にかけられて強制的に滞納している奨学金を返済させられます。

奨学金滞納していると“金融ブラック”になるぞ!

上記のような奨学金の滞納者に対する3ステージに及ぶ『日本学生支援機構(JASSO)』による返済の執行が、今日においては容赦なくかなり迅速に行われることになっているようなのです。

さらに言えば、奨学金を滞納してしまうと「金融ブラック」になってしまいます。金融ブラックになると金融機関であらゆるローン契約ができなくなります。

たとえば、住宅ローンを組んで夢のマイホームをそろそろ手に入れるといった人生設計がある人の場合、奨学金滞納が原因で金融ブラックになってしまうと住宅ローンが組めないので、マイホームを持つ人生設計を修正しなければならなくなってしまう可能性が生じてしまうかもしれません。

また、お金の融資をまったく受けられなくなるので、マイホームだけでなくお金が必要になるいろいろな人生計画、人生設計の歯車を狂わされてしまうことになります。

つまり、「奨学金を滞納すると自分の人生設計が狂ってしまうかもしれない!」と言うことなんです。

奨学金を3か月間ほど滞納すると『CIC(シー・アイ・シー)』や『JICC(日本信用情報機構)』など指定された信用情報機関に氏名・住所・年齢等の属性情報が『日本学生支援機構(JASSO)』から報告されるかたちで金融ブラック入りとなってしまいます。

奨学金の滞納でブラックリストになると5年間ほど金融ブラックとして名前が残るようです。

つまり、少なくても5年間は金融機関ですべてのローンが利用できなくなります。また、クレジットカードの申し込みもNGです。

滞納3か月くらいで金融ブラックにされてしまうのはとても厳しい処分と言えます。

奨学金払えない場合に憶えておきたい「2つの対処法」

奨学金を返済できなくなって滞納するようになってしまった場合、「どうしよう…返済できなくなった…」と単に途方に暮れているばかりではなにも解決しません。

返済できないと諦めると、延滞利子がどんどん膨れ上がって最後には返済できないほどの借金を抱え込んでしまって“奨学金破産の道”しか残りません。

そうなってしまう前に、奨学金が払えなくなったらきちんと対処することが重要になります。

奨学金返済の「免除」を勝ち取ろう!~でも現実はかなり厳しい~

『日本学生支援機構(JASSO)』での貸与型奨学金における融資では、どうしても返済が難しい場合には「返済の免除」といった制度が用意されています。

ただし、『日本学生支援機構(JASSO)』が認める奨学金の返済免除のハードルはとても高くて厳しいのです。返済免除において十分に妥当な理由がある場合でも、返済の免除を認めないケースは少なくありません。

そして、返済の免除の適用条件に関しては、【貸与型奨学金(第一種)】と【貸与型奨学金(第二種)】では多少異なる点があります。

奨学金の種類 返済免除の適用条件
貸与型奨学金(第一種) ・死亡するか身障者となって働けない理由が妥当と認められた場合
・優秀と認められる研究業績を上げた場合
・特定の教育機関や研究機関で採用が決まった場合
貸与型奨学金(第二種) ・死亡するか身障者となって働けない理由が妥当と認められた場合

以上のように、『日本学生支援機構(JASSO)』での貸与型奨学金での返済免除については、経済的理由や厳しい経済状態を理由とする免除は認めてもらえないのです。

あくまでも奨学金の借主が精神的あるいは肉体的な理由によって返済できない事への妥当性ありと認められた場合しか免除されないのです。

つまり、「身体障害者や非健常者となって働けないケースでしか免除されない!」と言うことなんです。

それゆえ、奨学金の返済免除は、たいていの人では利用できない、“あっても実質的には無いような制度!”と言ってよいのです。

“減額返還制度の利用+任意整理”で滞納状態から脱出!

奨学金の返済免除の制度が実質的に有名無実となって利用できないと考えれば、他に実効性の高い対処方法を模索するしか奨学金滞納による自己破産への道を逃れることはできません。

有効な対処法として考えられるのが『日本学生支援機構(JASSO)』で認めている「減額返還制度」を利用するかたちで、他のクレジットカードなどの金融機関での借金の返済がある場合には任意整理などの債務整理の手法で整理して奨学金の返済一本に集約できるような経済状態に自分を追い込むことなんです。

そして、『日本学生支援機構(JASSO)』の「減額返還制度」利用での審査基準も緩和されて利用し易くなりました。たとえば、年収が300万以上あると申し込めませんでしたが、300万円以上の給与所得があっても、特別な支出を差し引いて収入基準額を下回る場合には申請できることになりました。

「減額返還制度」では返済期間はもっと長くなってしまいますが、毎月の返済額を減らすことが可能なので返済し易くなるメリットがあります。

ただし、毎月の返済額が減るだけであって借りた奨学金の返済総額が減る訳ではありません。

「減額返還制度」の利用において以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 申請時点で奨学金の延滞が無い事
  • 「個人信用情報取扱いに関する同意書」の提出
  • 減額措置に見合う経済的理由ある事

奨学金を甘く見ると手痛いしっぺ返しあります!

奨学金は、大学進学が経済的に厳しい学生に対して大学進学の道を開いてくれるとても有り難い福祉的意味合いを強く感じ取れる融資と言ってよいでしょう。

しかし、実際に奨学金を借りて大学を卒業した後には、「返済」という厳しい現実を突き付けられることを忘れてはいけません。なぜなら、奨学金はれっきとした「借金」だからです。

それゆえ、大学進学の夢を叶えるために奨学金が必要で融資を受けるとしても、卒業したら必ず定職に就いてしっかり完済するまで返済する強い覚悟をもって融資を受けることが大切だと思います。

奨学金はとてもありがたい人助けの融資を言ってよい面がある一方で、返済のことを甘く考えて奨学金を安易に利用すると、卒業後にとても手痛いしっぺ返しをくらってしまう可能性は十分あると憶えておいてください。

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