今すぐお金が必要ならココ!5分でわかる解決方法

失業中でお金がない!再就職まで生活を繋ぐための貸付制度を知りたい

年功序列が崩れ、現在では様々な理由で職を離れて失業する人が増えました。事前に準備していれば良いですが、中には経済的に行き詰ってしまう人も少なくありません。

こういった人は失業中ということからなかなか民間のローンを借りるのが難しいため、公的な支援制度が用意されています。

その中には生活福祉資金貸付制度というものが有り、民間では借入れできない人でも無利子かあるいは非常に低金利で借入することができます。

ただしこの生活福祉資金貸付制度には当然利用条件が有るため、まず自分が利用条件を満たしているかを調べてみることが必要になります。また貸付が実施されるには審査が有るため、誰でも借入れできるわけではありません。

失業中お金は借りられるの?公的な支援制度も用意されている

職に就いていれば、生活費の補てんには民間金融機関のカードローンの利用が考えられますが、失業中ということになると、カードローンの申込条件にある安定収入が有る事という点を満たすことができず、利用は難しくなってしまいます。

しかし、失業者も生活をして行く必要が有りますから、国では公的支援制度として様々な制度を用意しています。その中の一つが生活福祉資金貸付制度で無利子あるいは低利での融資を行っています。

失業した場合、この他にも失業保険や、条件を満たせば生活保護などの制度を利用することができますから、こういった制度と生活福祉資金支援制度をどのように使い分けていけばよいのかについて理解が必要です。

民間のローンの審査通過は難しい

通常お金を借りるとすれば、銀行や消費者金融などの民間の金融機関のカードローンなどを使います。しかし利用者が失業中だとわかれば金融機関は素直に貸すでしょうか。

カードローンの申込条件をみれば分りますが、どんなカードローンでも必ずと言って良いほど入っているのが安定収入が有る事という条件で、失業者にはまず当て嵌まりません。

ですからこの場合カードローンを申し込んでも審査は通りません。

ただし失業前に利用していたのであれば、すぐに再就職するという前提で、使い続けても問題にはならないでしょう。もちろん再就職後に転職した旨連絡は入れて下さい。

公的支援制度として生活福祉資金貸付制度が用意されている

このように失業中はなかなか民間の金融業者からの借入れというのは難しいものです。しかし失業中と言えども生活していくためにはお金が必要です。

こういう時に頼りになるのは、やはり公的な支援制度です。日本は財政赤字を抱えているのに他国への支援をしていてちっとも国内へ振り向けないではないかと日頃怒っている人も多いかもしれません。

しかし日本はだてに先進国と呼ばれているわけではありません。福祉制度は諸外国に比べてもかなり充実したものが有るのです。

そこで失業者に紹介したいのが生活福祉資金貸付制度という制度です。

この制度は次のような目的に利用出来る支援制度です。

支援金の種類 利用目的
総合支援資金 生活支援費
住居入居費
一次生活再建費
福祉資金 福祉費
緊急小口資金
教育支援資金 教育支援費
就学支援費
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

このうち主に失業者を対象にしているのが総合支援資金で、それぞれ次の様な用途に利用できます。

利用目的 用途
生活支援費 生活再建までの生活費用
住居入居費 居住用住宅の賃貸契約時に必要になる敷金や礼金などの費用
一次生活再建費 就転職に必要な技能習得経費
滞納中の公共料金等の立替費
債務整理の経費

この制度では連帯保証人が用意できる場合には無利子での借入れができます。

もし連帯保証人がいない場合でも、借入れ自体は可能で1.5%の低金利で利用することができます。

詳細については厚生労働省のホームページで確認して下さい。

失業保険・生活保護と生活福祉資金貸付制度の関係

失業者の場合、この他に利用出来る可能性のある公的支援としては失業保険と生活保護が有ります。そこでこれらとこの生活福祉資金貸付制度の位置付けを明確にしておきましょう。

通常は失業保険あるいは生活保護が利用出来る場合にはそちらが優先されます。つまり失業保険が出るのであれば失業保険を受給しなさいということになり、生活保護の受給対象になるほど生活がひっ迫していればそちらの対象になります。

生活福祉資金貸付制度というのは失業保険が出ず生活保護の受給条件は満たしていないけれども、生活が苦しいというような状況の人を対象にした貸付制度ということができます。

ただし失業保険とは共用できませんが、場合によっては生活保護を受けながら、生活福祉貸付制度も利用出来る可能性はあります。

生活保護の利用
失業保険は自分が保険料を支払っているので、失業すれば誰もが利用しようと考えます。

しかし生活保護の場合は税金から支出されるもので、日本人の中には、他人に迷惑をかけられないとして、条件を満たしているとしても利用の申込みをしない人もいます。

しかし、生活保護というのは憲法25条で健康で文化的な生活を営む権利が国民に保障されているため、必要な人にはお金を給付しましょうという主旨で行われているものです。

したがって日本国民は生活上で困った状況に至った場合には受け取る権利が有るのです。稼げるようになったらまた税金を払えばよいのですから、遠慮なく申込みを行ってください。

生活福祉資金貸付制度を知る!自分が利用できるか検討しておこう

生活福祉資金貸付制度は失業者には大変有利で使いやすそうに見える貸付制度ですが、こういったものには当然利用条件が有り、それを満たしていなければ利用することはできません。良く調べておく必要が有ります。

また一言に生活費が足りないなどと言っても、その人によってどの程度お金が必要なのかは違ってきますので、自分が必要としているお金を計算することと生活福祉資金貸付制度ではどの程度の借入れができるのかの確認が必要でしょう。

さらに公的ということで給付金と勘違いしている人もいるのですが、生活福祉資金貸付制度はあくまで貸付制度ですから、たとえ無利息であっても元本の返済が必要になる事を忘れないようにしなければなりません。

生活福祉資金貸付制度には利用条件が有る

民間のローンにも申込条件が有るように、この生活福祉資金貸付制度にも次のような利用条件が設定されています。

  • 低所得者(他からの借り入れができず収入が少ない人)
  • 高齢者(介護や療養が必要な65歳以上の人)
  • 障害者(障害者手帳などを持っている人)

失業者の場合は通常低所得者の分類になりますが、この場合の低所得の定義は社会福祉協議会の所得基準で決まっていますので、居住地の社会福祉協議会で確認して下さい。

失業者でも何らかの形で、それなりの収入が有る場合には、申し込みはできません。したがって、まずは収入の基準を満たしていることを確認してから詳細を検討したほうが良いでしょう。

どのくらい借入れできるのか

もう一つのポイントは借入れできる金額です。利用を申し込んだとしても自分が必要としている金額が借りられるかは別問題です。

足りない場合には借入れする意味が有るのか、あるいは他から用意できるのかを検討する必要があります。

利用目的ごとの貸付上限額は次のようになっています。

利用目的 貸付上限額
生活支援費 単身者15万円/月、2人以上世帯20万円/月(原則3か月まで、最長12カ月)
住居入居費 40万円以内
一次生活再建費 60万円以内

例えば生活支援費の場合単身者であれば足りると思いますが、3人4人という家庭の場合には20万円だけではかなり厳しくなってくるのではないかと思われます。

貸付なので返済が必要になる

またこういった公的な福祉制度を利用する場合、勘違いしそうなのが給付と貸付の違いです。例えば失業保険や生活保護の場合には給付ですから、後々返済する必要はありません。

しかし生活福祉資金貸付制度の場合はあくまで貸付制度ですから、お金が給付されるものとは違い、後々返済して行く必要が有るお金なのです。

総合支援資金の場合の返済条件は次のようになっています。

据置期間 最終貸付日から数えて6か月以内
償還期限 据置期間経過後から10年以内

据置期間というのは元本の返済が始まるまでの期間で、生活福祉資金貸付制度の場合は連帯保証人がいれば無利子ですから、返済はこの時点から始まることになります。

もし連帯保証人がいない場合には金利1.5%の利息が発生しますから、据置期間内は月々この金利で計算した利息の支払いが必要になります。

もし公的なものだから返済の必要は無いのだろうと考えている場合は考えを改め、生活福祉資金貸付制度というのは大変有利なローンなのだという認識を持つようにしてください。

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申込めば利用出来るというわけではない!断られることも多い

利用条件を満たしていたので安心して申込みをしようと考える人も多いでしょうが、なかなか思うようにはいかないもので、申込んだらからといって皆が利用できるわけではありません。

まずお役所仕事恒例の申込みのためには沢山の書類を用意しなければなりません。ここで挫折してしまわないようにしましょう。

やっと書類を揃えて申込んだとしても、次は民間のローンと同じく審査通過が必要になります。もちろん民間のローンの審査基準と同じわけではありませんが、それでも否決になる場合が有ります。

また便利と考えるか面倒と考えるか人にもよりますが、利用中は民生委員の訪問を受けることも有るので注意が必要です。

申込みのために必要になる書類

民間のカードローンを申込む場合には本人を確認するための書類と利用希望額によっては収入を証明する書類の2種類が必要になりますが、この生活福祉資金貸付制度でもやはり申込時に必要になる書類があります。

しかもやはりお役所仕事なのでしょうか次のような多数の書類を要求されます。

  • 本人を証明する書類(健康保険証あるいは住民票の写し)
  • 世帯状況が分る書類
  • 連帯保証人の経済力を示す書類
  • 失業中の場合は自立するための計画書
  • 障害が有る場合は身体障碍者手帳など

この他にも申込みの種類により必要になる書類が有りますので、詳細については社会福祉評議会で確認して下さい。

このように様々な書類が必要になるため、これを用意する段階で挫折してしまうことも少なくありません。しかしこういった公的支援制度の場合には書類というものは付き物ですから、根気よく準備をするようにしましょう。

生活福祉資金貸付制度の申込み手順

生活福祉資金貸付制度は次の手順で申込むことになります。

(1)まずは相談
居住地域の民生委員あるいは社会福祉協議会に行って相談
(2)申込み
相談で見込みができそうならば社会福祉協議会に先ほど説明した書類を提出
(3)審査
社会福祉協議会側で貸付可能か否かを審査
(4)連絡
社会福祉協議会側から審査通過あるいは非通過の連絡
(5)契約
社会福祉協議会と貸付契約締結

この社会福祉協議会の所を銀行に言い換えれば、民間のローンの利用と全く変わらないことが分ります。相談に行く時点でよく相手の対応を見てこちらの窮状を訴えることが重要です。契約できるまで気を抜かないようにしましょう。

利用するには審査に通過する必要が有る

民間のローンでも同じですが申込んだ後には審査が行われます。これは公的なものでも変わりません。貸付を利用するためには、この審査に通過しなければならないのです。

特に審査では次の点が問われます。

  • 複数の借入れの返済が有る
  • 生活福祉資金貸付制度を以前利用したことが有り完済していない

借入れが1つだけなら良くある話なので大して問題にはなりませんが、複数借入れが有って返済が苦しいという場合、さらに借金が増えることになるので貸せないとの判断になります。

もちろん失業することは分かっておらず借金を繰り返してしまっていたという人もいるかもしれませんが、こういう時のことも考えて、日頃から借金体質にならないように注意しておくことも必要なのではないでしょうか。

こういった複数の借金を抱えてしまっている場合には、公的な借り入れを利用するという方法ではなく、借金を解消するという方向で考えていく必要が有るでしょう。

利用を始めたら民生委員の訪問を受けることがある

このような福祉目的の公的制度を利用した場合、例えば生活保護などでは、受給中に民生委員が面倒を見てくれるようになります。生活福祉資金貸付制度でもやはり同じで、利用中は民生委員の訪問を受けることになります。

生活が苦しい場合にはいろいろ相談できるので、困った時は相談すれば良いのですが、最近の人は訪問を受けるのが煩わしいと考える人も増えてきています。

場合によってはそういったことが嫌で、申込み自体を止めてしまう人もいるようです。しかい公的な支援制度の場合には、元は税金ですから、不正に利用されていないかチェックする意味でも避けては通れません。

その点は割り切って、公的支援というものはそういうものだと考えましょう。重要なのは再就職まで生活を繋げることです。このように条件の良い貸付制度はそうありませんから、簡単に諦めてしまうのはもったいないことです。

安易な借り入れは勧められない!借入れ前に返済計画を考えよう

説明したように生活福祉資金貸付制度は貸付制度であり返済が必要になりますが、この制度では据置期間が有り元本の返済までには時間が有りその間に生活を安定させることを想定しています。

そこで申込む前にはどのような返済方法になるのかを確認して暫定的な返済計画を練っておく必要が有ります。それに合わせて職探しも計画的に進めるようにして下さい。

また実際に再就職できたらその時点で月々の余裕を計算して返済計画を見直すようにしましょう。無理のない範囲でできるだけ早めに返済を始め、借りたお金を返してしまうようにしましょう。

どのような返済が必要になるか

先ほど示したように無利息の場合を想定したとして、据え置き期間経過後には返済が始まります。そこで借入れの申込みをする場合には、返済についてもよく考えておきましょう。

生活支援金を借入れした場合を想定して月々20万円を12カ月借りたとすれば総額240万円の借入ということになります。

これを最終借入れの6か月後から返済を始めたとして10年間で返済するとすると月々の返済額は次のように計算されます。

240万円 ÷ 10年 ÷ 12カ月 = 2万円

つまりこの条件での返済額は月々2万円ということになります。もし連帯保証人が付けられず利息が付くとさらに利息分が増えることになります。

月々2万円というのは結構大きな負担ですから、将来の負担を減らすためにも、できるだけ早く再就職先を探して借入れを少なくする事を勧めます。

再就職前は自分の収入がどの程度になるのか分りませんから、まずこの2万円を捻出するにはどの程度の収入が必要になるか計算してみてください。

必要になるのは自分の支出を正確に計算することです。支出に2万円を足せば必要最低限の目標収入額が計算できます。再就職先を探すときの目安にしましょう。

そこで借入れ前に収入目標額と支出内容、返済額を明示して借り入れ予定の生活支援金の返済計画としてまとめておきます。

元本返済を何時からにするべきか

さて再就職ができたら実際に何時から返済するかを考えましょう。もちろん収入ができたわけですから、早いほうが良いのですが、新たな収入の下で生活ができるのかどうかを見極めて必要なら支出も見直さなければなりません。

その期間は返済が有るときつくなるかもしれませんので、やはり再就職直後ではなく、1~2カ月程度は様子を見たほうが良いでしょう。

そして実際に返済金額を捻出できるだけの支出の調整を行ったうえで返済を開始しましょう。

返済を始めたあとで返済額の捻出が難しいと分っても、調整が難しいので、返済できるだけの余裕を作るわけです。

再就職したら早めに返済できるように計画を見直そう

返済開始時期を決めたら次に返済計画を見直してください。今度は収入額が決まっていますし、月々の支出も調整したうえですから、借入れ前に考えておいた返済計画を見直して、実態に合ったものにしましょう。

この時忘れてはいけないのが、支出の季節変動です。支出は季節によって少しづつ変わりますから、その点を考慮して、しっかり返済額が捻出できるように調整します。

また思ったより収入が大きいのであれば、早めに返済できるように返済額を見直しても良いでしょう。

返済中は毎月返済が計画通りに進んでいるかどうかをチェックして、支出が増えるなどして、返済計画からずれが生じている場合には、すぐに計画を見直して、常に返済できる計画の状態にしておくことが重要です。

もし賞与などで収入に余裕ができたら、その分で大きく返済してしまうことも考えましょう。

ここで失業中のお金のない状態での借入れについて纏めておきます。

  • 失業中は民間のローンは難しいが公的支援として生活福祉資金貸付制度が用意されている
  • 生活福祉資金貸付制度にも利用条件が有るため自分が借入可能かどうか確認する必要が有る
  • 生活福祉資金貸付制度にも審査が有り誰でも利用できるわけではない
  • 安易な借り入れは止め借入れ前には返済計画を立てることが重要

失業中は精神的な負担も大きいので利用出来る支援は利用して、早めに再就職できるようにしましょう。

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